著作物
日本語
編集名詞
編集- 著作された書物。
- (法律)文章、絵画、音楽、映画、写真、舞踊などといった、文字、音、映像、身振りなどの方法によって作者の思想や感情が創作的に表現された制作物。
- 美術の著作物若しくは写真の著作物の原作品の所有者又はその同意を得た者は、これらの著作物をその原作品により公に展示することができる。(著作権法、第四十五条)〔1970年〕
- そのモノが著作物か否かは、作り手の知名度や作品の形態や金銭的価値に依らない。(伊藤敦規「民族誌資料のデジタルアーカイブ化にかかる諸問題」)〔2019年〕[3]
派生語・複合語
編集参考
編集翻訳
編集語義2
- 英語:work
註
編集- ↑ 青空文庫(2007年2月4日作成、2013年4月21日修正)(底本:「レ・ミゼラブル(三)」岩波文庫、岩波書店、1987年5月18日改版第1刷。「レ・ミゼラブル(四)」岩波文庫、岩波書店、1987年5月18日改版第1刷。)https://www.aozora.gr.jp/cards/001094/files/42603_26041.html 2019年6月27日参照。
- ↑ 青空文庫(2003年7月31日作成)(底本:「中国怪奇小説集」光文社文庫、光文社、1999年11月5日第3刷)https://www.aozora.gr.jp/cards/000082/files/33218_11890.html 2019年6月27日参照。
- ↑ 伊藤敦規「民族誌資料のデジタルアーカイブ化にかかる諸問題」『デジタルアーカイブ学会誌』第3巻第2号、デジタルアーカイブ学会 、2019年、pp. 91–94、https://doi.org/10.24506/jsda.3.2_91 CC BY 4.0で公開