沒收 および 没收 も参照。

日本語 編集

名詞 編集

 (ぼっしゅう)

  1. 取り上げること。
  2. (刑法)刑法に定める付加刑犯罪に関する物を取り上げ、国庫に納める
  3. (行政法)ある物件所持することが、行政目的に反する場合、それを取り上げること。
  4. 供託所に供託されたものを取り上げ、国庫や地方自治体などに帰属させること。

動詞 編集