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名詞 編集

 ぼうさつ

  1. 犯罪類型の一つで、故意をもって人を殺す行為すなわち殺人行為のうち、計画をもってなしたものやその他重大な犯罪の機会においてなされたもので、その様ではない殺人行為である故殺に比べ重く罰せられるもの。諸外国の法体系の中には故殺と区別されることがあり、日本においても明治15年刑法(旧刑法)では区別されていた。

翻訳 編集

動詞 編集