牙保 (がほ 又は がほう)
- 売買を仲介すること。
- 特に、盗品の売り先を斡旋すること。
- 贓物ノ運搬,寄蔵,故買又ハ牙保ヲ為シタル者ハ十年以下ノ懲役及ビ千円以下ノ罰金ニ処ス(刑法第256条 - 平成7年(1995年)改正前)
- 平成7年(1995年)の現代語化を目的とした刑法改正により、「前項に規定する物(注.盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物)を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。」とされた。
- 売買を仲介する。
- 盗品の売り先を斡旋する。
- 被告人Nが右密輸入にかかる黒砂糖を故買または牙保したとの事実については(昭和29(あ)566 関税法違反 昭和37年12月12日 最高裁判所大法廷判決)
活用と結合例
各活用形の基礎的な結合例
意味 |
語形 |
結合
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否定 |
牙保しない |
未然形 + ない
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否定(古風) |
牙保せず |
未然形 + ず
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自発・受身 可能・尊敬 |
牙保される |
未然形 + れる
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丁寧 |
牙保します |
連用形 + ます
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過去・完了・状態 |
牙保した |
連用形 + た
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言い切り |
牙保する |
終止形のみ
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名詞化 |
牙保すること |
連体形 + こと
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仮定条件 |
牙保すれば |
仮定形 + ば
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命令 |
牙保しろ 牙保せよ |
命令形のみ
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