賃貸借
日本語
編集名詞
編集- ものを借りる対価として借主が貸主に対して賃料を支払う内容の契約。日本の民法においては、貸主と借主との合意のみで成立する(諾成契約 - 下記用例参照)。
- 賃貸借 は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。(民法第601条)
- 改正前会計基準では、法的には賃貸借 取引であるリース取引について、経済的実態に着目し通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を採用しており、これはファイナンス・リース取引と資産の割賦売買取引との会計処理の比較可能性を考慮したものと考えられる。(企業会計基準委員会 リース取引に関する会計基準 改正2007年3月30日 29.)