失踪 (しっそう)
- 人の所在や生死が知れなくなること。
- (法律) 人の所在や生死が知れなくなることが、一定期間以上継続した結果、死亡したものとみなす制度。
- 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。(b:民法第30条)
- 前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。(b:民法第31条)
活用と結合例
各活用形の基礎的な結合例
意味 |
語形 |
結合
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否定 |
失踪しない |
未然形 + ない
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否定(古風) |
失踪せず |
未然形 + ず
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自発・受身 可能・尊敬 |
失踪される |
未然形 + れる
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丁寧 |
失踪します |
連用形 + ます
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過去・完了・状態 |
失踪した |
連用形 + た
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言い切り |
失踪する |
終止形のみ
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名詞化 |
失踪すること |
連体形 + こと
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仮定条件 |
失踪すれば |
仮定形 + ば
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命令 |
失踪しろ 失踪せよ |
命令形のみ
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失 踪( (繁): 失蹤 shīzōng )
- 失踪する。