失 踪(しっそう)
- 人の所在や生死が知れなくなること。
- (法律) 人の所在や生死が知れなくなることが、一定期間以上継続した結果、死亡したものとみなす制度。
- 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。(b:民法第30条)
- 前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。(b:民法第31条)
- し↗っそー
- IPA:[ɕisso̞ː]
- サ行変格活用
- 失踪-する
失 踪( (繁): 失蹤 shīzōng )
- 失踪する