日本語 編集

名詞 編集

(しょうがい)

  1. 邪魔すること、妨げること。又は邪魔となるもの、妨げ
    • かくの如くすれば好物は貪り次第貪り候そうろも毫も内臓の諸機関障害を生ぜず、一挙両得とは此等の事を可申もうすべきかと愚考致候(夏目漱石吾輩は猫である』)
    • 時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため時効を中断することができないときは、その障害が消滅した時から二週間を経過するまでの間は、時効は、完成しない。(民法第161条)
    • 水流が天災その他避けることのできない事変により低地において閉塞したときは、高地の所有者は、自己の費用で、水流の障害を除去するため必要な工事をすることができる。(民法第215条)
  2. 不具廃疾からのいいかえ語)身体の一部が備わっていない、あるいは備わっていても充分に機能しないこと。
    • 不具、廃疾等の用語は、身体障害者という法律用語に統一していただきたいのでございます[1]
    • 船員の職務上の負傷又は疾病がなおつた場合において、なおその船員の身体に障害が存するときは、船舶所有者は、なおつた後遅滞なく、標準報酬の月額に障害の程度に応じ別表に定める月数を乗じて得た額の障害手当を支払わなければならない。(船員法第92条)
  3. 身体の他、精神活動が継続的に十分に機能しないこと、又は、知的発達が不十分であること。
  4. (医学) 機能的に問題が生じている状態。
  5. (植物学, 農業) 植物生育農作物保存などに支障が出ている状態。

用法 編集

  • 語義1は障碍障礙とも書く。
  • 障碍、障礙と共に用いられていたが、「」「」(ともに「さまたげる」の意が有る)のいずれも当用漢字から除外されたため、「障害」の表現に収束した。
  • 英語の"handicap"の意味で用いられる「障害」は、もともと不具、廃疾から言い改められた語だった[1]。2000年頃になって、さらに、障害の「害」の字の不快なイメージを嫌い「障がい(特に「障がい者」)」などの表現に改める、あるいは改めるよう自治体などに要求する例もしばしば目にする。

派生語 編集

語義1
語義2, 3
語義4
  • 運動障害、栄養障害、嚥下障害、解離性障害、感覚障害、肝機能障害、気分障害、構音障害、睡眠障害、摂食障害
語義5
  • 塩類障害、高温障害、生育障害、低温障害、連作障害

関連語 編集

動詞 編集

脚注 編集