日本語

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名詞

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(ほんあん)

  1. 小説などについて、筋書き筋立てなどの作品の主要な部分を保ったまま、作品に変更を加えて新たな作品を作ること。特に、外国の作品を翻訳する際に親しみやすいように人名地域生活様式などを自国のものに置き換えたり、古い作品を現代に作り替えること。
    • 少年時代、三津木春影の翻案で、ルブランの「813」を読んだとき、はじめてこのトリックにぶっつかり、たまらない面白さを感じた。(江戸川乱歩「探偵小説の「謎」」)〔1955年〕[1]
    • 由来、日本の検閲は映画にしても、文学にしても、現代物には厳しく、時代物になると非常に緩やかなのである。現代物に翻案しては絶対に駄目な、不許可なものでも、時代物としたら当然平気で通用するのである。(直木三十五「大衆文芸作法」)〔1932年〕[2]
  2. (法律) ある著作物から二次的著作物創作すること。
    • 単なる複製ではなく翻案されて付加価値がついた場合には請求できるのか、という問題がある。(文部科学省、文化審議会著作権分科会司法救済制度小委員会)〔2003年〕[3]

用法

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(語義2)日本国著作権法の条文上では、「翻案」は翻訳変形編曲の3つを除く二次的著作物を創作する行為を指すが、実務上は特に区別せずに二次的著作物を創作する行為全般を指すことも多い[4][5]

動詞

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活用

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  1. 青空文庫(2017年6月22日作成)(底本:「新版 探偵小説の「謎」」現代教養文庫、社会思想社、1999年4月30日新版第1刷)https://www.aozora.gr.jp/cards/001779/files/57502_62061.html 2019年6月30日参照。
  2. 青空文庫(2003年11月6日作成、2009年9月17日修正)(底本:「直木三十五作品集」文藝春秋、1989年2月15日第1刷)https://www.aozora.gr.jp/cards/000216/files/1724_13767.html 2019年6月30日参照。
  3. 『文化審議会著作権分科会司法救済制度小委員会(第5回)議事要旨』(文部科学省ホームページ) http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/012/03092901.htm 2019年6月30日参照。
  4. 半田正夫・松田政行(編)『著作権法コメンタール2』第2版、勁草書房、2015年、48項
  5. 駒田泰土・潮海久雄・山根崇邦『知的財産法Ⅱ 著作権法』有斐閣ストゥディア、2016年、41項