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障害
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フリー百科事典
ウィキペディア
に 「
障害
」の記事があります。
目次
1
日本語
1.1
名詞
1.1.1
用法
1.1.2
派生語
1.1.3
関連語
1.2
動詞
2
脚注
日本語
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名詞
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障
害
(
しょうがい
)
邪魔
すること、
妨げる
こと。又は邪魔となるもの、
妨げ
。
かくの如くすれば好物は貪り次第貪り候そうろも毫も
内臓
の諸
機関
に
障害
を生ぜず、
一挙両得
とは此等の事を
可申
(
もうすべ
)
きかと愚考致候(
夏目漱石
『
吾輩は猫である
』)
時効
の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため時効を中断することができないときは、その
障害
が消滅した時から二週間を経過するまでの間は、時効は、完成しない。(
民法
第161条)
水流が
天災
その他避けることのできない
事変
により低地において
閉塞
したときは、高地の所有者は、自己の費用で、水流の
障害
を除去するため必要な工事をすることができる。(民法第215条)
(
不具
、
廃疾
からのいいかえ語)身体の一部が備わっていない、あるいは備わっていても充分に機能しないこと。
不具、廃疾等の用語は、
身体障害者
という法律用語に統一していただきたいのでございます
[
1
]
船員
の職務上の
負傷
又は
疾病
がなおつた場合において、なおその船員の身体に
障害
が存するときは、船舶所有者は、なおつた後
遅滞
なく、
標準報酬
の月額に
障害
の程度に応じ別表に定める月数を乗じて得た額の
障害手当
を支払わなければならない。(
船員法
第92条)
身体の他、精神活動が継続的に十分に機能しないこと、又は、知的発達が不十分であること。
精神上の
障害
により
事理
を
弁識
する
能力
を欠く
常況
にある者については、
家庭裁判所
は、
本人
、
配偶者
、四
親等
内の
親族
、
未成年後見人
、
未成年後見監督人
、
保佐人
、
保佐監督人
、
補助人
、
補助監督人
又は
検察官
の請求により、
後見
開始の
審判
をすることができる。(民法第7条)
(
医学
)
機能的に問題が生じている状態。
(
植物学
,
農業
)
植物
の
生育
や
農作物
の
保存
などに支障が出ている状態。
用法
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語義1は
障碍
、
障礙
とも書く。
障碍、障礙と共に用いられていたが、「
碍
」「
礙
」(ともに「さまたげる」の意が有る)のいずれも当用漢字から除外されたため、「障害」の表現に収束した。
英語の"handicap"の意味で用いられる「障害」は、もともと不具、廃疾から言い改められた語だった
[
1
]
。2000年頃になって、さらに、障害の「害」の字の不快なイメージを嫌い「
障がい
(特に「障がい者」)」などの表現に改める、あるいは改めるよう自治体などに要求する例もしばしば目にする。
派生語
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語義1
障害物
、
障害走
、
通信障害
、
電波障害
語義2, 3
障害者
語義4
機能障害
、
運動障害
、栄養障害、嚥下障害、解離性障害、感覚障害、肝機能障害、気分障害、構音障害、睡眠障害、摂食障害
語義5
塩類障害、高温障害、生育障害、低温障害、連作障害
関連語
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不具
(語義2)
廃疾
(語義2)
動詞
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活用と結合例
障害-する 動詞活用表
(
日本語の活用
)
サ行変格活用
語幹
未然形
連用形
終止形
連体形
仮定形
命令形
障害
し
せ
さ
し
する
する
すれ
しろ
せよ
各活用形の基礎的な結合例
意味
語形
結合
否定
障害しない
未然形 +
ない
否定(古風)
障害せず
未然形 +
ず
自発・受身
可能・尊敬
障害される
未然形 +
れる
丁寧
障害します
連用形 +
ます
過去・完了・状態
障害した
連用形 +
た
言い切り
障害する
終止形のみ
名詞化
障害すること
連体形 +
こと
仮定条件
障害すれば
仮定形 +
ば
命令
障害しろ
障害せよ
命令形のみ
脚注
編集
1
2
第031回国会 社会労働委員会公聴会 第2号