処分
日本語
編集この単語の漢字 | |
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処 | 分 |
しょ 第六学年 |
ぶん 第二学年 |
音読み | 呉音 |
発音
編集名詞
編集- 物事の取り扱いを決め、その取り扱いを執行すること。
- (特に) 物の現状や性質を変更したり廃棄すること。
- 組織において、その規律を犯した組織構成者に対して、懲罰的な措置を課すこと。
- 行政処分のこと。
- 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定による通知を受けた場合においては、遅滞なく、当該通知に係る者について、建築士法 、建設業法 、浄化槽法 又は宅地建物取引業法 による免許又は許可の取消し、業務の停止の処分その他必要な措置を講ずるものとし、その結果を同項の規定による通知をした特定行政庁に通知しなければならない。[2]
類義語
編集関連語
編集翻訳
編集懲罰的な措置を課すこと
- 英語: penalty (en), punishment (en)
動詞
編集活用
編集活用と結合例
翻訳
編集古典日本語
編集名詞
編集動詞
編集処分-す(そぶん-す、そうぶん-す)
活用
編集サ行変格活用 | ||||||
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語幹 | 未然形 | 連用形 | 終止形 | 連体形 | 已然形 | 命令形 |
処分 | せ | し | す | する | すれ | せよ |
註
編集- ↑ 出典: 郵政民営化法 第六十二条。ウィキソース所収。
- ↑ 出典: 建築基準法 第九条の三。ウィキソース所収。